2017.11.14

抵当権のついた建物・住宅は解体できるの⁈

 

 

あまり聞きなれない方が多いと思いますが、今回は”抵当権”と解体工事の関係について説明を致します。

 

 

《まず“抵当権”って何だろう❓》

 

 

まず抵当権は、民法において次のように定義されています!

 

 

 

以下引用

「抵当権の内容」

第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

つまり簡単にご説明すると、自己の債権の代わりとして不動産の所有権を設定している、ということになります!

 

そんな抵当権がついた建物は果たして解体できるのでしょうか、、、

 

 

《そのまま壊してはいけない⁉️》

 

抵当権が付いた建物をそのまま壊すことはできません。

 

物理的には解体工事を行うことができたとしても、後々に民事訴訟に発展してしまう可能性があるため大きな注意が必要になります!

 

 

《損害賠償請求の可能性❓》

 

抵当権が付いた建物を壊すということは、抵当権者の権利を無断で奪うことになってしまいます。

 

その為、後々損害賠償請求をされる可能性があるのです!

 

単純な事ですが、軽く見ていると大きな損害を受けることになるかもしれませんので、しっかりと手順を踏んで工事を進めることが大切になります!

 

《 まずは残債の確認❓ 》

 

まずは残債がいくらあるのかの確認をする事が必要です。

 

既に、すべて返済をしている事が確認出来れば、抵当権者から承諾書を取得することで工事が可能になります!

 

また、残債が残っている場合は、抵当権を他の不動産に付け替えてもらうか、無担保での借入が可能なように債権者に承諾を得る必要が出てきてしまいます。

 

《 滅失登記にも影響❓ 》

 

 

今回は解体工事に関する説明を簡単に致しましたが、以前に記事に致しました建物滅失登記の際にも抵当権者の承諾は必ず必要になってきます!

 

【 〜 まとめ 〜】

 

 

相談や交渉には手間が掛かることがあるかもしれませんが、一つひとつ順番に進めていく事がです!  

 

 

今回の内容は後から大きな問題になる可能性も出てきてしまいますので知識として覚えておきましょう !!