2016.09.04

お隣との堺にある塀はどちらのもの??

あなたがお住まいの家屋とお隣様、裏側にお住まいの方との間にブロック塀がついていますがこれらはどなたの持ち物か把握していますか?

実は、この家屋同士の間にあるブロック塀は基本的には、お互いの境界を示すものなのですが、境界線の真ん中に建ててあるものも多いのです。

解体工事の際は大体のお客様がこのブロック塀も一緒に解体致しますが、近隣との境界線の真ん中にあるものを壊してしまうことによって近隣トラブルに発展したケースが非常に多いのです。

あなたもご存知の通り、各家屋には所有範囲をどこからどこまでかを示す境界線があります。
良く目にされるのはシルバーのプレートに赤い線が入っているものではないでしょうか。

あなたの家屋にもあると思いますが、このプレートの位置を再度見てみて下さい。
また、その際に近隣宅との堺にあるブロック塀がどちらのものなのか再度確認してみて下さい。

境界線よりも内側にブロック塀が建っていればもちろんあなたの所有物です。
しかし、上に記載したように、境界線をまたいで建っているブロック塀については、あなただけの所有物ではないのです。もちろん近隣様の所有物でもありません。

実はこのような場合のブロック塀は共有財産に近い扱いにあり、2件の家屋が共有して所有している形になっています。
その為、万が一、解体工事の際にあなたが近隣様に何の相談もなく共有物のブロックを壊してしまうようなことがあれば、大惨事になってしまいます。

事実、近隣トラブルの中でも境界を巡ってのトラブルは非常に多いです。
これらに共通して言えることは、解体工事をお考えになった時点で、近隣様へのご相談がないことがほとんどになっています。
また、大体の方が境界に対して、関心がなかったことも理由の1つとして挙げられます。

他の記事にも書いていますが、私たち解体業者としましては、解体工事をしてあなたに気持ちよく喜んで頂きたいです。
その為にも、解体工事で一番多い近隣トラブルが起きないように、色々と確認しておいて下さい。

境界ブロックを見る際に気を付けて頂きたいポイントですが、お隣様との境界の確認はすぐに確認できると思います。
見落としがちなのが、裏側の家屋との境界になります。
裏側に関しては、境界プレートの位置なども正直見にくい場合があります。
その為、ささっと見るとどちら側のものなのか判断が難しいことがあるのです。

また、裏側のブロックの場合、あなたの境界内であっても、それを解体してなくすことによって裏の家屋が正面同様に全体が見えるようになる為、裏の方からブロックを残して欲しいと言われることもあります。

ですので、裏のブロック塀に関しては、更に念入りに確認、話し合いをしなくてなりません。
ですが、この際得をするのは裏の方もそうですが、あなたもなのです。

解体工事費用にはブロック塀などの撤去工事費用も入ってきますが、その費用がブロックを残すことによってお安くなります。

このようにお互いにメリットがあるということでも、裏側のブロック塀に関しましては、解体をせずに残すケースが比較的多く見受けられます。

また、このように近隣様にご協力する形になる為、自然と近隣様もあなたの家屋の解体工事に対してご納得頂けることになり、トラブルが減ってくるのです。

このように、解体工事にて起こりやすい近隣トラブルはあなた自身がいくつか解体工事に関して把握して頂ければある程度の問題は防ぐことができます。
近隣様とは、今後もお付き合いがあるかと思います。

その際に、お付き合いがしにくくなったりすることがあります。
その為にも対策という意味合いでも近隣様との境界チェック、話し合いをしていきましょう!!!

まとめ
解体工事の際は、基本的にブロック塀も一緒に解体致しますが、これによって近隣トラブルが発生してしまうことが多々あります。
その為には、境界に関心を持ち、近隣様と話し合ってみて下さい。

あなたが、関心を持ち、解体工事に対してある程度把握しておければ近隣様とも話し合いがスムーズになり、近隣トラブルの予防になります。

境界は近隣トラブルの大きな原因の一つです。
しっかり確認をしておき、対策をとっておくことが大切です。