良く聞く『道路使用許可』とはいったい誰が申請するものなのでしょうか⁈
実は誰が申請するのか法律で定められているのです!
【〜作業者に定められた義務〜】
道路使用許可の申請義務は、作業者に定められています。
道路交通法によると交通の妨害となるような方法で、物を道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるような物を投げるなどの危険な行為は禁止されています。
しかし、工事や作業、お祭りごとのように、公益上、または社会慣習上、使用がやむを得ない、と認められるものについては、交通に支障のない範囲で道路使用許可申請を提出することで道路の利用が可能になるんです!
その道路使用許可申請提出義務は法律により作業者に定められております。
〜道路交通法の記載部分〜
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において 「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの 所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
【申請は解体業者が有償で行う事が一般的⁈】
上記の道路交通法での取り決めから、申請は解体業者が有償で行うのが一般的になります。
申請は警察署に提出することになりますが、手間が掛かるため見積りに、「申請費用○○円」という風に記載され、見積書などに費用が盛り込まれる事が多いのです!
【まとめ・申請費削減⁈】
道路使用許可の申請は実際それほど複雑な手続きではないため、警察署に足を運ぶ手間を施主が肩代わりすることによって、解体業者の手間を省き、費用削減を求めることは可能になります!
また、契約条件として申請をサービスでやってもらうような交渉も、ひとつの手段として考えられますので、必ず一度解体業者に相談してみましょう!