2017.09.26

擁壁について知っておこう‼️その2

 

【擁壁によって起こり得るトラブルは?】

 

例えば擁壁を解体するとき、また、擁壁が倒壊してしまったとき…あなたの所有地に擁壁が存在していることで、大きなトラブルに発展してしまうかもしれません!


あなたはご自分の敷地内の擁壁の有無を把握していますか?

また、擁壁の状態や強度を理解できていますか?

大変なことになってしまう前に、今一度振り返ってみましょう!

 

 

〜検査済証の発行されていない擁壁〜

 

高さが2m以上の擁壁を作る際、確認申請を出すことが法律で義務付けられています。

 

この確認申請が出されていなかったり、確認申請を出していても検査済証等の証明する書類が存在しない擁壁は、建築基準法に違反した、不適格擁壁と言えます。

 


例えば擁壁のある敷地の購入を検討しているような時には、まず売り主に検査済証の所持を確認してみましょう!

 

売り主が所持していなかった場合でも過去の確認申請書が確認されれば適格擁壁と認められる事もありますので、役所に確認してもらうと良いでしょう。

 

 

 

〜作りのいい加減な擁壁!?〜

 

高さが2m以下の擁壁は、確認申請を提出したり検査を受ける必要はありません。

 

そこが落とし穴となり、構造計算等も行われない強度の弱い擁壁になっている場合があります。

 

証明を発行しなくて良い事を利用し悪徳業者がずさんな建築を行うおそれがあるのです。

 

たとえば、施行時に低品質なコンクリート(水を多く含んだもの等)を使うことでコンクリートの表面がだんだん剥がれてきてしまったり、適切な地盤の調査を行っておらず実は軟弱な地盤の上に擁壁を造ってしまっていて、擁壁が沈下してしまったり、鉄筋量を減らす・規格外ブロックを使用する等で強度の低い擁壁を作っていたり。

 

こうした工事で作られた擁壁は倒壊の危険がある為、直ちに作り変える必要があります!

 

〜既存不適格擁壁!?〜

 

既存不適格とは、建築時には定められた基準に則って建てられたものの、その後法令の改正・都市計画の変更等により現在の法律では不適格となってしまった建築物を指します。


現在の基準を満たしていない擁壁であっても、直ちに違法と判断されるわけではありませんが、増築・建て替えの際には現在の法令に適合するものを建築しなければなりません。

 

例えばコンクリートブロックで造られた擁壁は、当時は問題ないとされ建築されていましたが、コンクリートブロックは土留め用途としての適性がないものとされているため、現在では擁壁の造り直しを指導される可能性もあります。

 

過去に古い手法で造られた擁壁でも現在まで問題ない状態で残っているものもある為、直ちに建て直しが必要とされる場合ばかりではありませんが、この先もその状態のまま保たれているとは限りません。

 

特に石造りの場合では現在には使われない劣化しやすい石・軟弱な石等が使用されていることも多いため、年月が経つほど危険性が増すと言えます!

 

ご自身の所有している擁壁が違法なものであるかもしれない、と不安に思った方は、ご自分だけで判断せず、専門の調査士に依頼し、実際に擁壁を見てもらうようにしましょう!

 

〜擁壁が隣地とのトラブルの原因に⁉︎〜

 

ご自分の所有している家屋であれば、ご近所トラブルは避けたいものですよね⁉︎

 

しかし擁壁は意外にも近隣とのトラブルの原因となりやすいのです。。。

 

なぜ擁壁によって近隣とのトラブルが生まれてしまうのか。それには様々な理由があります。

 

 

いくつか例をご紹介していきましょう!

 

 

〜隣地との境界に建つ擁壁・どちらの擁壁⁉︎〜

 

現存している宅地の敷地の境界は法律によって必ずどの場所にするようにとは定められていない為、購入した宅地のどこが隣地との境界なのか所有者が知らない場合は多いです。

 

擁壁がどちらの敷地内にあり、誰の所有物なのか?擁壁が不適格であった場合どちらが造り直し費用を負担をするべきか?擁壁が倒壊した時責任を問われるのはどちらなのか?


このような場合、まずは双方で敷地の境界位置と、擁壁の越境の確認をするべきです。


専門業者にきちんと見定めてもらい、そのうえで協議を進めていく必要があります!

 

例えば擁壁があなたの所有物であると判断され、基礎等の一部が隣地に越境していた場合、建築当時の状況についても調査してみることも必要です。

 

もしも当時の敷地所有者同士が合意のうえで境界上に擁壁を建てたのであれば、現在の所有者である自分たちにおいても同じ認識を持ち、「境界はお互いのもの」と考えられれば問題にはなりません。

 

どちらにしてもしっかりと擁壁についての調査をし、双方で話し合うことが重要です。

 

〜擁壁の排水が隣地の敷地に流れていた!〜

 

擁壁自体は自分の所有地内にあるけれど、擁壁から出る排水が隣地の敷地内に流れてしまっていて、隣地からクレームがきた、というトラブルの例です。。

 

この場合は、擁壁の所有者であるあなたの方に非があるということになってしまいます。民法218条において雨水を直接隣地側へ排水するような工作物の建築は禁止されていますので、あなたがこの規定を反していることになるのです。

 


もしその擁壁をあなたが建てたわけではなく購入又は相続したものであっても、隣地の住民が妨害予防請求権により改善を求めれば、あなたはそれに従わなくてはなりません。

 

 

解決策として隣地の敷地内に排水溝を設置し、かかった費用を擁壁の所有者であるあなたが負担するという方法がありますが、勿論これは双方の話合いにより決定するものです。


近隣住民とトラブルになってしまった場合、まずは感情的にならずきちんと話し合いをし、もつれてしまったら専門的な知識を持つ第三者を交えて、しっかりとした調査をすることが必要です。話し合いから和解できることが一番平和的ですが、これを機にしっかりと敷地や擁壁について調査をすることも大事です!

 

【擁壁を解体するには❗️❓】

 

擁壁の解体や建て替えを考えているとき、以前に擁壁の解体工事を経験している人はほとんどいないと思います。

 

なかなか経験しないことだからこそ、いくら費用がかかるのか、どのように工事をするのかなど、わからない点が多く不安になってしまいますよね?


擁壁の解体工事の前におさえておきたい幾つかのポイントを今回は簡単にご紹介していきたいと思います!

 

 

〜その擁壁によって費用は変わる〜

 

擁壁の工事は擁壁の構造・素材・立地条件等により大きく変動しますので、一概にいくらと明言することはできません。

 

例えば道路を占有しての作業が必要となる場合はその分誘導のための警備員を配置する必要がありますし、大型車の進入が不可能な場所等ではそれだけ作業員の人件費が必要となるため、コストがかさんでしまいます。

 

使用されている素材によって使用する重機・取り壊しやすさも変わりますので、費用も変動していきます。

 

〜擁壁の解体工事の方法とは!?〜

 

擁壁の解体工事は、ざっくり分けると取り壊し・廃材の運び出しと処分になります。

 


ただし、擁壁の構造や使用されている材料によって取り壊しの方法や、廃材の処分方法も変わります。

 

例えば、古い石造りの擁壁を作業員が倒壊に注意しながら手作業で壊していくような方法もありますし、鉄筋コンクリート造りの擁壁をカッターやショベルカーなどの大きな重機を使用して取り壊す方法もあります。

 

〜擁壁解体時の注意点〜

 

擁壁解体の際気をつけなければならないことは、倒壊に注意しながら施工することです!


土を支えている擁壁を壊すということは、土砂崩れなどの危険性を頭に入れながら注意を払った工事をする必要があるということになります。

 

専門の業者であれば心がけている事でしょうが、施工業者には近隣地にも気を使いながら作業してもらわなければなりません。

 

もうひとつは、近隣住民からの理解と協力を得ることです。

 

これはかなり大事なポイントになります!

 

解体工事は騒音・振動等により近隣からクレームを受けやすいものですが、更に擁壁解体は先述のように倒壊の危険が心配されてしまう事もあります。

 

解体工事前に近隣の方々と話し合い、期間や工事内容について説明したうえで、安全性を伝える必要があります。

 

 

【まとめ】

 

いかがでしたでしょうか?

 

ご自身の所有地等に、思い当たる擁壁はございましたか?


家屋の構造も様々ですが擁壁にも種類があり、建築・解体方法もそれぞれ異なるという事がわかったと思います!

 


擁壁の解体工事を考えていらっしゃるあなたは、まずは擁壁の状態・構造・素材についてしっかりと把握し、建てられている敷地についてしっかりと調査しておきましょう!