2017.07.04

滅失登記って何⁈

 

今日は滅失登記について詳しく書いていきたいと思います!

滅失登記とは解体工事完了後に出さなければならない届出の事を言います。

【〜滅失登記の時期は?方法は!?〜】

滅失登記は建物の解体工事が完了後、1カ月以内に行わなければならないことが法律によって定められています!

1カ月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し罰則の発生になり、その場合10万円以下の過料となります。

これは刑罰ではありませんが、金銭的なペナルティを当事者に与えることになるという事です! 

滅失登記はご自身で手続きする事も可能ですが、様々な書類の記入が必要になり、慣れないと簡単に出来る手続きではありません。

その為もしご自身で滅失登記を行う場合は、解体工事完了後すぐに法務局へ足を運ぶなどして早急に対応していきましょう!

土地家屋調査士に依頼する場合ですが、通常1〜2週間程度の準備期間を要しますので、こちらも解体後速やかに土地家屋調査士へ依頼し手続きを進めることが大切です!

 

滅失登記の大まかな流れは次の4ステップになります!

1、法務局において登記簿謄本を取得し、登記内容を確認する。

2、建物の滅失登記の申請書を法務局にて入手し記載する。

3、取り壊し証明書と解体業者の印鑑証明、解体業者の登記簿謄本を解体業者から受け取る。

4、1〜3の書類を法務局に提出する。

以上が滅失登記の流れになります!

 

 【 〜掛かる費用は⁈ 〜】

土地家屋調査士に依頼する場合の費用の相場は4〜5万円が一般的です!

自身で行う場合には登記簿謄本の取得費用の1通1000円程度ですみます!

なので自信で手続きが出来た方が格段にお得ですね!!

 

【〜固定資産税について⁈〜】

建物の滅失登記が完了すると固定資産税の課税台帳から建物が抹消されます!

その為翌年からは建物の固定資産税は発生しなくなります。

万が一固定資産税の請求が来る場合は市役所に確認してみましょう!

 

〜まとめ〜
以上が滅失登記についての詳細になります!

解体工事後に必ず必要になってくる処理になりますので覚えておきましょう!