2017.02.14

申請でまともな業者かわかる?!

あなたがお考えの解体工事!

実は環境問題など、大きな日本の問題と隣合わせで行われている工事でして、工事の際も申請をしなくてはならない事が非常に多い工事というのはご存知でしたか?

まず、解体工事という事で、必ず家屋を解体した際に産業廃棄物が出ます。

これらは、ご存知かと思いますが決められた産業廃棄物専門の処分場に持っていき、処分場によって処分を行わなくてはなりません。

これを怠り、処分場などに持って行かずに捨てる事を「不法投棄」というのです。

この不法投棄を無くすために、各事業所が提出を義務付けているのが「マニフェスト」です。

マニフェストには、どこの現場からどこの処分場で、どの様な産業廃棄物を処分したかが明確に記載されていて、これらはお施主様に提出するという事が決められております。

※お施主様に必要があればです!

ですが!

これはあくまで工事を開始してからの話でして、解体工事では工事開始前に事前に各役所へ工事開始の通知をしなくてはならないのです。

全ての解体工事にという訳ではありませんが、
・80m2以上の建物を解体する際
・石綿含有物が解体物に含まれている際

上記に関しては必ず申請が必要です。

この申請を義務付けている法律があります。

「建設リサイクル法」と呼ばれるものです。

建設リサイクル法は分別解体や、再資源化を行う事を義務付けるものして作られたものです。

ここには、実際に解体工事を行う現場の所在地や、施主、施工主、下請け業者はもちろん。

実際に解体工事を行う現場にはどの様な建物がどの様に建っているかなども詳しく記さなくてはなりません。

これらをまとめて提出をし、受理をされて初めて解体工事が開始できるのです。

しかし。
万が一この申請を行った解体工事業者が石綿含有を隠していたとしましょう。

石綿含有がある建物を解体する際、私たち解体工事業者には近隣様へ、どの様に撤去をしなくてはならないかという説明義務があります。

しかし、その説明を受けていない。などといった近隣様からのお声を未だに聞く事が多くあります。

そこで、建設リサイクル法の申請を行う際に、同時に私たち解体工事業者に義務付けられているのが、

「事前周知」といったものです。

こちらは、事前に近隣様へ解体工事についての説明を行ったのかを確認するもので、説明後には現場に証明となる看板を事前に貼り付けておかなくてはならないという決まりがあります。
※一部地域を除きます。

万が一、近隣様が説明を受けていなければこの看板を見て気づく事ができるのです。

この際に近隣様が役所に問い合わせをすれば役所の担当者がご本人宅に訪れ、説明を受けていないという旨を確認し、申請をした業者へ連絡、指導を入れるといった流れを取り、対策をしております。

残念なことにまだまだこの申請、近隣様への説明を疎かにしている解体工事業者が後を絶ちません。

あなたが実際に解体工事を依頼する時、工事が始まる前にしっかりと工事看板は設置されているか。

また、近隣様への説明を行っているかなども確認しておく必要があります。

まとめ
まだまだ悪徳業者が絶えない解体工事ですが、しっかりとした業者を見極める策として解体工事には申請があります。

この際に必要となる工事看板の設置、事前周知の看板設置などをあなたが依頼する解体工事業者はしっかり行っているかというところから確認してみてください!