2016.09.23

壊したのに申請が必要?

街中で見かける解体工事ですが工事をするにあたって各市町村で申請が必要ということはご存知でしょうか?
実は解体工事は建設業の中でも唯一、どんな小さな工事にも許認可が必要であったりととても大変工事なのです。

では申請といってもどんな申請なのでしょうか。
解体工事とはあなたもご存知の通り、既存の建物を壊すという工事になります。
なのに申請は解体工事前、後にしなければいけないんです。

ということで、今回は解体工事の際に必要な申請についてご説明していきましょう。
あなたも解体工事をお考えであれば必ずしなくてはいけないものですので参考にして頂ければと思います。

まずは解体工事の前の申請ですが、解体工事には工事で発生する産業廃棄物があります。
産業廃棄物はどんなものでも必ず指定の処分場に持って行かなくてはなりません。
これを怠ってしまうと未だに問題になっている「不法投棄」になってしまうのです。

解体工事の際は、この「不法投棄」という問題を失くすために定められていると言っても過言でない「建設リサイクル法」に基づき申請を行います。
この法律は特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事又は、これを用いた新築工事を行う業者に分別解体、再資源化等を行うことを義務付けることになっていのです。
こちらは解体工事の場合は、床面積が80平米以上のものに必ず適用されるものとなっており、床面積が80平米以上の家屋を解体する際は必ず申請をしなければなりません。
また、申請手続きは工事開始日より最低でも7日前に行わなくてはなりません。

では、あなたがいざご自分でやろうとしたらどのようにすればいいのかというところなのですが、基本的にはこの申請は解体工事業者が代理で行っていきます。


実はこの申請で各市町村から許可がおりないことには解体工事を始めることすらできないのです。
その為、この申請については普段から申請手続きを行っている我々解体業者があなたの代わりに申請してきます。
あなたは解体業者に委任するということで委任状を記載して頂ければ準備完了です!
最低でも解体工事開始の7日前に申請をしなければいけないというところがポイントで、この申請が遅れてしまうと工事開始日も遅れてしまいます。
その為、解体工事の際は工事開始前から解体業者と連絡をこまめにとり、申請状況などを確認することも必要になってきます。

続いて解体工事が終わった後の申請ですが建物がなくなった後は「滅失登記」という申請をしなくてはなりません。

「滅失登記」という文字を見て頂き、ある程度読み取れるかと思いますが、元々家屋がりましたが解体工事により、家屋がなくなりましたという登記手続きになります。
こちらは解体業者にも委託できますがお金が別途で請求されることがほとんどだと思います。
その為、こちらの手続きはあなたご本人が行うことを私はおすすめ致します。

この申請には以下の書類が必要になります。

・登記申請書
・申請書の写し(申請書のコピー)
・案内図
・取り毀し証明書
・解体業者の登記事項証明書
・解体業者の印鑑証明書
・現地の写真
・地図
・取壊した建物の図面

このように必要な書類は多数ありますが、どれもあなたで準備できないものではありませんよね?
またこの中の、「取り毀し証明書」、「解体業者の登記簿謄本」、「解体業者の印鑑証明書」に関しては、解体業者から送付するのが通常のやり方になっております。

その為、あなたがご用意するものは本当に簡単に用意できるもののみなのです。
解体業者が用意する「取り毀し証明書」は、解体している家屋がなくなった時点で作成し、あなたの手元に届くかと思います。
こちらが届きましたら管轄の法務局にて申請手続きを行って頂ければ終わりです。

このように、解体工事を行う際は、以外にも申請に手間がかかるのです。
しかし、どれも我々解体業者からご説明も可能です。
実際に解体工事をする際は施工を依頼する解体業者に申請についても確認してみて下さい!
滅失登記はご自分で申請できるものですので無駄なお金を使わず、ご自分で行ってみて下さい。

まとめ
解体工事には壊す前、壊した後にそれぞれ申請手続きがあります。
必要な書類だけを見てみると多いので難しいと思うかもしれませんがあなたがご自分でご用意できるものばかりです。
実際に依頼する解体業者と相談しながらしっかりと申請、登記を行うことも忘れないでくださいね。