前回に引き続き、今回は解体工事が終わった後にしなければならない手続きについて解説していこうと思います。
無事に解体工事が完了したら、それで終わりという訳ではありません!
最後に大切な仕事が残っているのです。
これは施主が行うものになりますので、しっかりと覚えておきましょう!
『建物滅失登記⁉︎』
解体が完了し、その土地の上に建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿に登記する手続きの事を「建物滅失登記」と言います!
不動産登記法第57条において「解体工事完了後から1ヶ月以内」に行うよう定められているのです。
もし登記を怠った場合は、最大で10万円の過料が発生する可能性があるほか、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けることになってしまいますので、必ず速やかに手続きを済ませるようにしなくてはいけません。
手続きを済ませる為に集めなければならない書類は下記になります!
〜解体業者から受け取るもの〜
・取り毀し証明書(解体工事完了後に発行してもらえます)
・解体業者の印鑑証明(取り毀し証明書と同時に依頼します)
・解体業者の会社謄本(または資格証明。自治体によっては不要のケースもあります)
*解体業者の会社謄本や資格証明が必要かどうかは法務局にて確認ができます。
〜施主が用意するもの〜
・建物滅失登記申請書(法務局に出向いて取得します)
・案内図(Google Mapをプリントアウトしたものでも、市販の地図をコピーしたものでも構いません)
*案内図には「解体をした建物があった場所」がはっきりと分かるように赤ペンなどで丸をつけておくと分かりやすくて良いでしょう。
これらの書類をまとめて法務局の窓口に持参するか、郵送で申請を行います!
法務局の混み具合にもよりますが、1週間程度で登記が完了する流れになります。
不備が無ければ法務局から「登記完了証」が発行されますので受け取ります!
〜 さいごに 〜
解体工事には様々な届出や手続きが必要になりますが、そもそも解体工事自体、普通の方は頻繁に行うものではありませんので、ついつい忘れてしまいがちです。
解体業者が「○○は提出しましたか?」「○○が必要になりますが代行しましょうか?」などと言ってくれることもありますが、先程説明した通り中にはうっかり提出を忘れてしまうと罰則が与えられてしまうものもあります!
全てを覚えておく必要はありませんが、もし解体工事を行う状況になった時に「そういえば!」と思い出せるように、どこかにまとめてメモをしておくと良いかもしれませんね!!
また、手続きに時間を要する可能性があるものもありますので、準備はできるだけ前倒しで早めに取り掛かるように致しましょう!