解体工事を始めるにはいくつかの手続きと出さなくてはならない届出があります!
解体業者が手続きを代行してくれるものなどもありますが、施主もしっかりと把握しておくことで手続き漏れなどを防ぐことに役立ちます。
今回は特に一般の家屋を解体する際に必要になる手続きや届出について簡単に解説さしていきたいと思います。
【建設リサイクル法に関する届出⁈】
まず建設リサイクル法という法律を聞いたことがない人がほとんどだと思います。
建設リサイクル法とは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」になります。
延べ床面積が80平米を超える家屋を解体する場合建設リサイクル法に基づいてきちんと届出を行う必要があります。
これは必須事項になります!
逆にこの届出を出していない業者は工事を行う事が出来ないという事になります。
なお、解体工事届出は原則として施主が行うものですが、解体業者が代行してくれることがほとんどです!
その場合は、施主の「委任状」が必要になりますので用意しておくとスムーズでしょう。
また提出の期限と致しましては、着工日の7日前になります。
リサイクル法の届出はかなり重要な手続きになりますのでしっかり覚えておきましょう!
【道路使用許可申請⁈】
続いて建設リサイクル法に続いてとても重要な「道路使用許可申請」についての説明を致します。
解体現場の敷地内に重機や作業員の車両などが停められるスペースがあれば良いのですが、もし余裕が無い場合は敷地外の道路に駐車せざるを得ない状況があると思います。
その場合、解体現場の住所を管轄する警察署長に対して「道路使用許可」を申請し許可を得る必要があるのです!
なお、申請にあたっては地域によって異なりますが、手数料として2,000円~2,700円が必要となります。
また申請は基本的に解体業者が行うことになりますが、その場合は申請手数料が必要になりますので、いずれも覚えておいて損はありません!
【各ライフラインの停止手続き⁉︎】
解体工事を着工する前に、電気・ガス・インターネットなどのライフラインを停止する必要があります!
それぞれの管理会社やサービスプロバイダーなどに連絡を入れ、「解体工事の日程」を伝えて停止してもらうことになります。
水道については、解体業者が使用する場合がほとんどです。
粉塵が舞うのを防いだり、散水して均したり、工具や作業員の手足を洗ったりするなどの目的です。
事前に解体業者に「水道は停止しない方が良いでしょうか?」と確認をしておくと良いでしょう。
ここまでが解体工事前に行われる一般的な手続きや届出の簡単な流れになります!
なお、ライフラインの停止の際、現場の住所を管轄する消防署に「危険物貯蔵所廃止届」や「消防指定水利廃止届」を提出しなければならないケースもあります。
これは消防法の規定にのっとって判断されるものとなりますので、消防署に事前に確認をしておくと間違いないでしょう!
《ま と め》
上記で説明した通り、絶対解体工事にはやらなくてはならない手続きがあります!
したがって上記のような手続きを行わない業者は“悪徳業者”の可能性が高いです!
工事で失敗しないように最低限の知識をつけてから業者選びをする事をお勧め致します!
次回は解体工事の後の手続きの説明をしたいと思います。